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クーリング・オフ制度について

2022.8.29

クーリング・オフを日本語に訳すと「頭を冷やす」という意味になります。一定の契約に限り購入を決めた商品やサービスの契約を一定期間であれば、無条件で申込の撤回または契約の解除ができる制度です。クーリング・オフを行うことによって契約はなかったものとみなされるので、販売業者は、受け取った代金を返還しなければなりません。また、違約金や損害賠償を請求することはできません。商品やサービスの提供を受けた側は、商品やサービスを返還し、返還までの間の使用料を支払う必要は、ありません。すべての契約取引に適用されるのではなく、法律で定められている特定の契約の場合にのみ適用されます。一般的に申込者が事業者の場合や、事業の契約の場合は適用されません。それはクーリング・オフが、消費者保護の為の制度だからです。また、この法律で認められた一定期間のことをクーリング・オフ期間といいます。この期間を過ぎるとクーリング・オフができなくなります。
クーリング・オフが適用される法律について
・特定商取引に関する法律
・割賦販売法
・特定商品等の預託等取引契約に関する法律
・宅地建物取引業法
・ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律
・有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律
・保険業法等
上記のようなさまざまな法律でクーリング・オフが定められています。

クーリング・オフ期間について
クーリング・オフ期間は、販売方法によって期間が異なります。法律で定められた契約書面または申込書面を受け取った日を1日目と計算します。
また、契約書面や申込書書面にクーリング・オフについての記載がない場合、契約書面を受け取っていない場合、書面の記載内容に不備がある場合は、期間を過ぎてもクーリング・オフが可能です。

 

取引形態と期間
訪問販売
(キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法などを含む。)
8日間
電話勧誘取引8日間
連鎖販売取引
(マルチ商法)
20日間
特定継続的役務提供契約
(エステサロン・一定の美容医療・語学教室・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービス等)
8日間
業務提供誘引販売取引
(内職・モニター商法など)
20日間
宅地建物取引8日間
ゴルフ会員権取引8日間
投資顧問契約10日間
保険契約8日間


クーリング・オフの仕方と書き方について
クーリング・オフの仕方は、書面を郵送する方法と、または2022年6月1日より電磁的記録(電子メール、FAX、e内容証明)等でも可能となりました。
例えば、3日目に訪問販売で購入した健康器具を書面でクーリング・オフする場合は、はがきや手紙でも可能ですが、郵便事故や送り先にきちんと届かない場合があるので「特定記録郵便」または「簡易書留」の記録の残る出し方での通知が良いでしょう。
ハガキには、契約日、商品名、契約金額、販売店名、住所、担当者名を記入し、すでに代金の一部を支払っている場合は、支払い済みの○○○○円を返金し、商品の引き取りを依頼しましょう。ハガキは、両面印刷コピーし、特定記録郵便」または「簡易書留」の控えと一緒に保管しましょう。通知した証拠を残すことが大事です。

 

 

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